確定申告は進んでいますか?フリーランスの僕が青色申告に必要な項目をまとめてみました。

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20150221

フリーランスの皆さん、確定申告は進んでいますか? 僕はあと少しというところですが、毎年同じところを忘れてしまっていて、手伝ってくれている母に申し訳ない気持ちでいっぱいです(笑) 年に一度ってけっこう忘れてしまいますよね。

・・・まぁ年に何度もあったらもっとしんどいですけどね(笑)

今回は毎年忘れてしまいがちなところを備忘録的な意味でまとめようと思い立って記事にして残しておきます。 ちなみに以下の情報は以下の条件での青色申告者の方を対象としています。

  • 青色申告複式簿記で65万円の控除を受ける予定。
  • 会計ソフトは「やよいの青色申告」を使っている。
  • 銀行口座とクレジットカードは事業家事兼用。
  • 代理店から外注の報酬として、また非常勤講師の給与として、源泉徴収票をもらっている。

つまり、僕のことです(笑)

この記事の目次

スムーズな青色申告に必要な項目

決算時にすること

言うまでもなく発生した経費の日々の入力は必須なんですが、それはひとまず置いておいて、まずは決算時に最低限必要なことをご説明します。

経費の未払い計上

いつもクレジットカードの仕訳ってどうしてますか? 僕の場合、例えば1月1日にAppleのオンラインストアでiPadを購入した場合、購入日に下記の仕訳をします。

  借方 貸方
1月1日 消耗品費 55,000円 事業主借 55,000円

これで消耗品で購入日に計上出来ますね。
ただクレジットカードって後日請求や引き落としがきますよね?

なので引き落としがあった日に再び仕訳を行います。
例えば3月10日に引き落としがあった場合の仕訳はこうです。

  借方 貸方
3月10日 事業主借 55,000円 普通預金 55,000円

これで事業主借が相殺されて、消耗品費の経費を計上したまま普通預金から引き落としがあるという、最終的な仕訳を行うことができます。

ただ年度をまたいだ支払いになる場合は未払金に計上する必要があります。なので、12月にクレジットカードで買い物をして、2月に支払いがある場合は、購入日の計上を「事業主借」ではなく「未払金」にして、支払日に「未払金」を相殺すればいいということになります。

  借方 貸方
12月31日 消耗品費 55,000円 未払金 55,000円

こうですね。 そして2月の支払いの時はこうです。

  借方 貸方
2月10日 未払金 55,000円 普通預金 55,000円

事業主借が未払金に変わるだけですね。

経費の家事按分

たとえば自宅兼事務所で仕事をされている方、自動車を家族共用にして仕事もプライベートでも乗られる方、そういう方は仕事とプライベートでの使用割合を計算して、仕事で使った分のみ経費にしなければいけません。

それが家事按分です。

例えば「地代家賃」で家賃が100,000円で、事業で使っている割合が40%だった場合、 家賃の40%の40,000円を経費として計上することができますが、残りの60%は事業とは関係の無い金額になるので、決算時に事業主勘定で地代家賃を減額させます。

ただ家事按分は決算処理で行えばいいので、毎月家賃の引き落とし日には以下のように仕分けを行います。

  借方 貸方
1月31日 地代家賃 100,000円 普通預金 100,000円

そして決算時には家事割合である60%を差し引くため以下のような仕訳を行います。

  借方 貸方
1月31日 事業主借 60,000円 地代家賃 60,000円

ちなみに会計ソフトであれば他の勘定科目、例えば家族共用の車の「車両保険料」や事業所の「水道光熱費」なども一度に按分してくれるのでとても楽ですね。 

固定資産の整理、減価償却費の計上(資産の分類)一括償却資産または少額減価償却資産の特例(措法28の2など)

年度内に一括で経費として処理できるのは原則10万円未満のものになりますが、青色申告をしている個人事業主のみを対象に、10万円以上30万円未満のものを一括で経費にできる制度があります。

それが「少額減価償却資産の特例」という制度です。
これについてはとてもわかりやすく解説されている方がいらっしゃいましたのでご紹介します。

この特例は条件がいくつかありますので、不明点は管轄の税務署などに確認してくださいね。

事業主借と事業主貸の相殺

事業主借と事業主貸は翌年に繰越を行う際に金額を相殺します。

経費関係書類

日々記帳して領収書を月別で整理してください。
現金で支払ったものは現金出納帳へ、クレジットカードで支払ったものは振替伝票に前述の仕訳をします。

なお前述のように、年内に購入して請求が発生し支払いが翌年になるものは「未払金」として決算時に計上します。

売上関係書類(源泉徴収の支払調書)

外注としてお仕事をいただいた代理店さんや非常勤講師先の学校などから「報酬、料金、契約金及び料金の支払調書(源泉徴収の支払調書)」を確定申告期間前(1月中 or 2月上旬)に送ってもらいます。

なお代理店さんも消費税の計算をどうするかで間違えられることがあるんですが、正しい金額の源泉徴収の支払い調書は、「消費税を含めない報酬額と、10.21%の源泉所得税」の金額が記載されたものになります。

正しい例

100,000円の報酬、8,000円の消費税、10,210円の源泉所得税の場合、 源泉徴収の支払い調書の金額は下記。

支払金額:100,000円/源泉徴収額:10,210円 僕の場合データで保管しておきたいので、スキャナで原本を読み取ってコピーを手元に保管しています。
もちろん原本は確定申告書類に貼り付けて提出します。

非常勤講師の所得

非常勤講師の収入は「給与」という種別の場合、通常の事業所得には含めません。 給与は雑収入でもありませんので、入金日に一旦事業主勘定で仕訳を行います。

入金日の仕訳例

  借方 貸方
1月1日 普通預金 10,000円 事業主貸 10,000円

決算時の処理

決算時には事業所得分の源泉徴収票と同じように申告書Bの第二表に記入し、所得の種類を「給与」などにしておきます。その後、申告書Bの第一表の「所得金額等」の枠の給与所得の欄に直接入力します。

医療費の領収書

月ごとに計算しておく

病院ごとに整理して集計しておきます。

決算時の処理

「平成◯◯年分 医療費の明細書」の「医療を受けた人、続柄、病院・薬局などの所在地・名称、支払った医療費」に記入します。

僕の場合「医療費控除計算」という自動計算を仕込んだExcelファイルを母からいただいているのでそちらを活用しています。

入力すれば自動で計算してくれ、さらに医療費控除の封筒に貼り付けるだけでそのまま提出できるのでとても便利です。

国民健康保険・国民年金の書類について 〜所得から控除される書類〜

所得から控除されるのは以下のものがあります。こちらは提出するものとしないもの、原本の添付が必要なものとコピーの添付で可能なものがありますので注意してください。

  1. 国民健康保険料口座振替済通知書
  2. 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
  3. 生命保険料控除証明書
  4. 地震保険料控除証明書

「1. 国民健康保険料」はコピーの添付で提出可。 「2. 国民年金の控除証明書」と「3. 生命保険の控除証明書」は原本を添付して提出。 「4. 地震保険料控除証明書」は添付して提出。

基本は日々の記帳です。

今回は決算時に行うことを書きましたが、基本的には日々さぼらずに記帳することが最もスムーズに確定申告を終わらせるコツです。

記帳を手書きなどで行っている場合は面倒だと思いますが、こういう時はいさぎよく会計ソフトを購入しましょう。3月に入ってからでも間に合わせるには手書きよりも会計ソフトを購入する方が安全です。 

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