PayPayなどキャッシュレス決済で経費を支払うときの仕訳

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青色申告シーズン真っ只中ですね。例年通り私も準備作業を行なっているんですが、昨年あたりからどうしても仕訳の方法が分からなかったのが、PayPayなどのキャッシュレス決済やQRコード決済の仕訳、なんですよね。

今回自分なりに色々と調べて考えた結果、自分の場合はこれがいいんではないかというアンサーを見つけましたので、私と似た境遇の方々は参考にしていただければ。

この記事の目次

キャッシュレス決済やQRコード決済は厄介やで!

今までであれば現金やクレジットカードを使って経費を支払っていたんですが、最近はもっぱらPayPayを使って還元ありきで経費を支払っています。

やはり、20%や25%などと還元ポイントが大きいタイミングでの利用は魅力的ですし、私の様に個人事業主で少しでも経費を削りたい人は使わない手はありません。

しかし実はこの還元の扱いこそが困りもの。経費を支払ったタイミングはもちろん、還元されたタイミングでの仕訳が別に必要になるからです。

例)1,000円の消耗品を購入する場合

現金で購入した場合

例えば1,000円で消耗品を現金で購入した場合の仕訳は以下になりますよね。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 摘要
消耗品費 ¥1,000 現金 ¥1,000 ◯◯購入費用(店名)

PayPayを使って購入した場合

この時にPayPay残高で購入すると以下の仕訳になります。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 摘要
消耗品費 ¥1,000 事業主借
PayPay
¥1,000 ◯◯購入費用(店名)

最初はPayPayという勘定科目を作る想定だったんですが、事業主、すなわち私がPayPay残高を使って立て替えた形にすればシンプルでわかりやすいと思いました。その場合、貸方には事業主借、その補助科目でPayPayを使います。

PayPayを使って購入し、25%の還元がある場合

そして還元の仕訳ですが、支払いの時に還元残高を差し引いて計算し、還元額を摘要に書きました。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 摘要
消耗品費 ¥750 事業主借
PayPay
¥750 ◯◯購入費用(店名・還元額¥250を差し引いたもの)

原則的にはきっと還元発生時に仕訳を行なった方が望ましいのだと思いますが、複数回の仕訳処理を行いたくないのでこういうカタチに。お手伝い頂いている税理士の先生にご相談したところ、「それでいいですよ」とのことでした。

参考ページ:PayPayの経理。PayPay残高で買ったモノは経費になるか。 | EX-IT

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